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IEP の特別支援教育の評価を申請する、まず書面の申請書を送り、同意から60日以内に評価

最終更新

保護者は、教員が言い出すのを待たずに、子どもの特別支援教育の初回評価(initial evaluation)を自分から学校に求めることができます。連邦の障害者教育法(IDEA)の規定では、学校は保護者の書面の同意を得てから60日以内に評価を終えます。州に別の規定があれば州の期限に従います。書面で申請すれば日付が記録に残ります。学校が同意すれば同意書か評価計画が届き、断る場合は理由を書いた書面の通知を出さなければなりません。

申請書を書くべきとき

口頭で教員に伝えても、教員が「もう少し様子を見ましょう」と言っても、正式な手続きに進むとは限りません。連邦の規定(34 CFR 300.301(b))は、保護者が初回評価を求めることができると明記しており、ニューヨーク州の規定はさらにはっきりと、紹介(referral)は書面で行うとしています。

次のような場合は、そのまま手紙を書いてかまいません。

  • 教員とすでに2、3回話したが、学習、注意力、言語、行動の困難が続いている
  • 教員や学校から「評価が必要かもしれない」と言われたが、その後何の動きもない
  • 子どもが日本など海外で評価を受けたり支援を受けたりしたことがあり、アメリカでも必要か確かめたい
  • 成績や宿題の出来に大きな差があり、英語だけの問題ではない(たとえば母語でも同じ困難がある)

日英対訳の申請書の文例

以下の英文は、かっこの中を書き換えればそのまま送れます。かっこ内に日本語の意味を付けています。手紙には見ていることと求めることだけを書けばよく、自分で診断を下す必要はありません。

  • Subject: Request for Special Education Evaluation – [Student name], Grade [X](件名:特別支援教育の評価の申請――子どもの名前、学年)
  • Dear [Principal name],(〇〇校長先生)
  • I am the parent of [Student name], Student ID [number], in [Teacher name]'s class. I am writing to request a full and individual evaluation for special education services under IDEA.(〇〇の保護者です。生徒番号、クラス。IDEA に基づき、特別支援教育の個別の総合的な評価を書面で申請します。)
  • My concerns are: [2–3 specific examples, e.g., reads far below grade level in both English and Japanese; cannot finish written tasks without one-on-one help].(心配していることは次のとおりです:具体例を2、3個。たとえば英語でも日本語でも読む力が学年よりかなり遅れている、1対1の手助けがないと書く課題を終えられない。)
  • We have discussed these concerns with [Teacher name] on [dates].(〇月〇日に担任とこのことを話し合いました。)
  • Please send me the consent form or assessment plan, and a copy of the procedural safeguards. Our home language is Japanese; I would like documents and meetings in Japanese if available.(同意書か評価計画と、保護者の権利の説明を送ってください。家では日本語を話しているので、可能なら書類と面談を日本語でお願いしたいです。)
  • Thank you. [Your name], [phone], [email], [date](よろしくお願いします。名前、電話、メール、日付)

誰に送るか、どう証拠を残すか

  • 宛先:校長(principal)。CC は担任、学校の特別支援教育コーディネーターかスクールサイコロジスト(school psychologist)。ニューヨーク州の規定では、紹介は学区の特別支援教育委員会(Committee on Special Education、CSE)の委員長か学校の管理責任者に送る
  • メールで送るのがいちばん記録を残しやすい。紙の場合は自分で事務室に持っていき、コピーに受け取った日付と署名をもらう
  • 手紙、返信、面談の日付をすべて同じフォルダーに入れておけば、期限がどの日から数えられるかが分かる
  • 2週間たっても返事がなければ、元のメールに返信する形でもう一度聞き、CC に学区の特別支援教育の部署を入れる

IDEA の60日と、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州の期限

連邦の60日は、学校が保護者の評価の同意書を受け取った日から数え、申請書を送った日からではありません。州は独自の期限を定めることができます。以下は3つの州の2026年10月時点の条文です。

  • 連邦(34 CFR 300.301(c)):保護者の同意を受け取ってから60日以内に初回評価を終える。または州が定めた期限。保護者が何度も子どもを評価に連れてこない場合や、期限の途中で子どもが別の学区に移った場合は適用されない
  • カリフォルニア州(Education Code 56043):紹介を受け取ってから15暦日以内に評価計画を作る(5授業日を超える休暇は数えない)。保護者には同意するかどうかを決めるために少なくとも15暦日ある。同意を受け取ってから60日以内に評価を終え、IEP の会議を開く
  • ニューヨーク州(8 NYCRR 200.4):紹介は書面で行う。保護者の同意を受け取ってから60日以内に初回評価を終える。初めて認定された生徒については、同意を受け取ってから60授業日以内に提案を出し、サービスを手配する
  • テキサス州(Education Code 29.004):学区は申請を受け取ってから15授業日以内に、保護者に評価の同意書に署名してもらうか、断って保護者の権利の説明を渡す。同意を受け取ってから45授業日以内に評価を終え、保護者に書面の報告書を渡す。子どもが3日以上欠席した場合は延長される

評価の同意書に署名した後、特別支援教育のサービスは別に決める

学校は初回評価をする前に、必ず保護者から説明を受けたうえでの書面の同意を得なければなりません(34 CFR 300.300)。規定には、評価への同意を特別支援教育のサービスを始めることへの同意とみなしてはならないと書かれています。評価の結果が出て、IEP の会議でサービスの内容が示されてから、保護者が改めて決めます。

つまり、評価の同意書に署名するのは学校に子どものことを知ってもらうためで、子どもを特別支援学級に入れることではありません。

子どもがまだ英語を学んでいる途中でも、特別支援教育の評価を申請できるのか

子どもがまだ英語を学んでいる途中だからといって、英語ができるようになるまで評価を待つ必要はありません。連邦の規定には、英語学習者を守る決まりが2つあります。

  • 評価の道具は、明らかに無理な場合を除き、子どもの母語かほかのコミュニケーションの方法で実施しなければならない(34 CFR 300.304(c)(1)(ii))
  • 主な原因が英語力の不足や、読み書きや算数の適切な指導を受けてこなかったことである場合は、それを根拠に子どもに障害があると認定してはならない(34 CFR 300.306(b))
  • 申請書に子どもが母語でも同じ困難を抱えていると書くと、言語の問題なのか学習障害なのかを学校が見分ける助けになる
  • 日本など海外で受けた評価の報告書や相談・支援の記録は添付してよく、英訳を付けるのが望ましい

学校が断る場合は Prior Written Notice が届く

学校が評価を始めることを提案する場合も断る場合も、妥当な期間をおいて事前に保護者へ書面の通知(Prior Written Notice、PWN、34 CFR 300.503)を出さなければなりません。通知に書くべきことは次のとおりです。

  • 学校が何を提案するのか、何を断るのか
  • 理由
  • 決めるときにどの評価、記録、報告書を参考にしたか
  • 保護者の権利(procedural safeguards)と、その説明の受け取り方
  • 保護者が規定を理解するのを手伝ってくれる連絡先
  • 検討したが採らなかったほかの選択肢と、その理由
  • 通知は一般の人が読んで分かる言葉で書き、明らかに無理な場合を除き、保護者の母語で出さなければならない

断りの通知を受け取った後

まず理由を読み、それから次にどうするかを決めます。返信して話し合いの場を求め、新しく気づいたことや成績の記録を添えることもできます。学区の特別支援教育の部署に、苦情の申し立てや調停の窓口を聞くこともできます。申し立ての手続きと期限は州によって違うので、学区から渡される保護者の権利の説明を基準にしてください。

よくある質問

  • 質問:連邦の60日はいつから数えるのですか。答え:学校が保護者の署名した評価の同意書を受け取った日から数え、申請書を送った日からではありません。カリフォルニア州とテキサス州は、紹介や申請を受け取ってからの期限を別に定めています。
  • 質問:評価の同意書に署名すると、子どもは特別支援学級に入ることになりますか。答え:なりません。規定には評価への同意を特別支援教育のサービスを始めることへの同意とみなしてはならないと書かれており、IEP の会議でサービスの内容が示されてから、保護者が改めて決めます。
  • 質問:学校が評価を断る場合、どんな書類が来ますか。答え:書面の通知(Prior Written Notice)が届きます。理由、参考にした記録、保護者の権利、連絡先が書かれ、明らかに無理な場合を除き保護者の母語で出されます。
  • 質問:申請書を送って2週間たっても返事がない場合はどうすればよいですか。答え:元のメールに返信する形でもう一度聞き、CC に学区の特別支援教育の部署を入れて、やり取りの記録をすべて同じフォルダーに保存してください。

この記事の範囲

この記事で扱っているのは、2026年10月時点の連邦の IDEA の規定と、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州の初回評価の期限に関する条文です。ほかの州は期限が違うので、州法と学区の保護者の権利の説明を基準にしてください。この記事は子どもに特別支援教育が必要かどうかを判断するものではなく、法律上、医療上、または教育の措置に関する助言でもありません。意見が食い違ったときは、学区の特別支援教育の部署、州の教育局、特別支援教育の保護者支援センターに問い合わせることができます。

出典

規則は変わることがあります。以下はこの記事の執筆時に確認した公式・一次情報です。実際の扱いは学校・学区・所管機関の最新の案内に従ってください。

ポイント

特別支援教育の評価を求めるなら手紙を書けば、日付が記録に残ります。連邦の規定では、学校は保護者の同意から60日以内(または州の期限)に評価を終え、断る場合は書面の通知を出さなければなりません。英語学習者も評価を受けられ、評価は母語で行います。

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