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【保護者の権利】障害のある生徒の停学は10日が分かれ目 学校は会議を開いて原因を判断

2026-08-26|状況:Guidance only|施行:現行の連邦規則(34 CFR 300.530)。既存のルールの説明で、新しいルールではありません

障害があり、個別教育計画(IEP)を持つ子どもが校則に違反したとき、学校の処分は通常の懲戒手続きだけでは決まりません。連邦規則はここに特別な手続き上の保障を設けており、その引き金になるのは具体的な日数です。以下は連邦規則集(CFR)第34編第300.530条にもとづいています。

【保護者の権利】障害のある生徒の停学は10日が分かれ目 学校は会議を開いて原因を判断要点まとめ画像

分かれ目:連続10授業日の除外

まず、その分かれ目についてです。学校は障害のある生徒を、連続10授業日を超えない期間、現在の配置から外すことができます。ただし、障害のない生徒にも同じ処分が適用される場合に限ります。同じ学年度内に、別の事案について、さらに連続10授業日を超えない除外を行うこともできます。それらの除外が、規則のいう配置の変更にあたらない限りにおいてです。

累計10日に達したら 学校はサービスを提供しなければならない

最初の重要な効果は、累計10日に達したあとに現れます。同じ学年度内に除外が累計10授業日に達すると、その後の除外期間は、どの日についても学校が規定にもとづいてサービスを提供しなければなりません。つまり、停学の日数は積み重なると学校の義務を変えます。保護者が自分で記録しておく価値があることの一つです。

障害の表れかどうかの判定:決定から10授業日以内に会議

さらに重要な保障が「障害の表れかどうかの判定」です。学校が生徒の行動規範への違反を理由に子どもの配置を変更すると決めた場合は、その決定から10授業日以内に会議を開かなければなりません。参加者も規則で指定されています。学区、保護者、そして保護者と学区が共同で決めた関連するIEPチームのメンバーです。保護者は法定の参加者であって、通知を受けるだけの立場ではありません。

検討する資料には保護者が出した関連情報も含まれる

会議で検討する資料の範囲も明記されています。生徒のファイルにあるすべての関連情報で、子どものIEP、教師の観察記録、そして保護者が提供したあらゆる関連情報が含まれます。最後の項目は過小評価されがちです。保護者の手元にある医療記録、セラピストの意見、家庭での行動の観察は、規則に検討すべき資料として明記されています。

判断する二つの問い:障害との関連、学校がIEPを実行していたか

判断するのは二つの問いです。一つは、その行動が子どもの障害によって引き起こされたものか、または障害と直接かつ実質的な関連があるか。もう一つは、その行動が、学区がIEPを実行しなかったことの直接の結果かどうかです。どちらか一つでも当てはまれば、その行動は障害の表れと判定されなければなりません。

二つ目の問いは学校に目を向ける 未実行ならすぐに是正

二つ目の問いは特に強調しておく価値があります。検討の向きを逆にするからです。問われているのは子どもに何があったかではなく、学校がIEPどおりに対応していたかどうかです。さらに規則は続けて、IEPの未実行が原因と判定された場合、学区はただちにその不備を是正する措置を取らなければならないと定めています。

判定が成立したら:機能的行動アセスメントと元の配置への復帰

障害の表れと判定されたあとの結果も具体的です。IEPチームは機能的行動アセスメントを行い、行動介入計画を実施しなければなりません(その行動が起きる前にアセスメントを行っていなかった場合)。すでに行動介入計画がある場合は、それを見直し、必要に応じてその行動に対応できるよう修正しなければなりません。同時に、規則が別に定める例外を除き、子どもを外された元の配置に戻さなければなりません。ただし、行動介入計画の修正の一部として配置を変更することに保護者と学区が合意した場合は別です。

手続き全体の実際の姿 停学日数は自分で記録を

つまり手続き全体の実際の姿はこうです。停学の日数は記録しておく。10日に達すると学校の義務が変わる。配置の変更を決めたら10授業日以内に会議を開かなければならない。保護者は会議の法定メンバーである。そして結論が学校のIEP未実行を指していれば、是正の責任は学校にある。

武器、薬物、重大な身体的傷害などがかかわる特定の場面については、規則に別の例外規定がありますが、この記事では扱っていません。こうした場面にあたる場合は、適用される条文を別途確認してください。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/学校に「ノー」と言われたとき、特別支援教育の保護者に残された道は?

この記事は、現行の連邦特別支援教育規則が定める懲戒手続き上の保障を説明したもので、法律上の助言ではありません。個別のケースへの適用と判定については、規則の原文、学区の正式な説明、または資格のある専門家の意見をご確認ください。

対象となる人:アメリカで子どもがIEPを持っており、停学や配置の変更に直面している保護者

まだはっきりしない点:武器、薬物、重大な身体的傷害などがかかわる特別な場面の例外規定はこの記事では扱っていません。学区ごとの会議の通知と記録の手続きは異なり、学区ごとには確認していません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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